わが町的形は、姫路市の南東に位置し、僧、行基が泊まり山から、ここは塩作りに適していると指導し、その後、的形地区は塩田が栄えた。また、行基は泊まり山に妙中山海嶽寺を開かれた。現在は塩田は埋め立てられ、面影すらない、それを哀れむかのように秋になると、のじぎくの花がさびしく咲いている、のじぎくは、県下最大の自生地が的形、大塩地区である。この花もいつまで咲くのであろう?
見所は、頼山陽が中華人民共和国の赤壁に似ているといった小赤壁、海亀が遥か沖合いから乗せてきたとの言い伝えがある2m余りの石造りの八家地蔵、播磨唯一の的形海水浴場がある。
的形は姫路市のスポーツクラブ21で3番目に立ち上げ、他市町との交流に励んでいるところです。
名称
スポーツクラブ21的形
所在地
671-0111 姫路市的形町的形1620姫路市的形小学校内(クラブハウス)
代表者
堀 良三
実施種目
6人制革バレー、家庭用ゴムバレー、少年少女バレー、ソフトボール、少年野球、ペタンク、グランドゴルフ、バドミントン、卓球、(マウンテンボール)
年会費
大人/1,500円 子ども(中学生以下)/500円
★会費には傷害保険料は含まれておりません。
申込方法
直接練習会場で申し込むか、年度初めの応募時に申し込み下さい。
規約
スポーツクラブ21的形規約
(名 称)
第1条
本クラブは、スポーツクラブ21的形(以下「クラブ」という)と称し、事務所を姫路市立的形小学校内クラブハウスに置く。
(目 的)
第2条
本クラブは、会員が日常生活の中で自発的にスポーツを楽しみ、各自の健康・体力を保持増進するとともに、相互の親睦を図り、地域社会の連帯と明るく豊かな生活の実現に資することを目的とする。
(事 業)
第3条
本クラブは、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)各種目スポーツ教室の開催、スポーツサークルの設置
(2)会員の健康・体力増進をめざす健康相談、体力テスト等の行事の開催
(3)各種研修会の開催
(4)各種スポーツ大会の開催
(5)地域住民のスポーツ活動や地域づくりに資するボランティア活動の実施
(6)地域スポーツ振興事業の実施
(7)その他、クラブの目的達成のために必要な事業の実施
(会員の資格)
第4条
本クラブの会員となるためには、日本国籍を有し、且つ、兵庫県民であることを前提とし、原則として的形小学校区の居住者であり、会員募集要項に記載する資格要件を充たすもので、所定の入会申込書の提出と会費を納入することを要する。
(1)チーム名等は必ず的形名を使用する事
(2)本クラブの会員の資格は、他に譲渡出来ない。
(会員の資格喪失)
第5条
本クラブの会員の資格は、脱退、除名、死亡によって喪失する。
(1)会員が本クラブを脱退するときは、書面をもって届けるものとする。
(除 名)
第6条
本クラブの会員が、次の各号に該当するときは、除名することができる。決議を経て除名する。
(1)3か月以上にわたり会費を滞納したとき
(2)本クラブの名誉を著しく毀損したとき
(休 会)
第7条
本クラブの会員が、一時的にクラブの活動を停止するときは、所定の用紙により休会届を会長に提出しなければならない。休会の理由によっては、理事会の議決を経て会費の免除、減額を認めることができる。
(会費の不返還)
第8条
一度納入した会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(役 員)
第9条
本クラブに、次の役員を置く。
1
会長 1名
副会長 若干名
理事長 1名
常任理事 若干名
理事 若干名
監事 若干名
会計 1名
顧問 若干名
マネージャー 1名
2 本クラブの役員は、会員総会において会員の中から選任する。
3 役員の任期は、2か年とする。ただし、任期途中で欠員が生じた場合には、総会において選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
4 役員は全て無報酬とする。
(会長・副会長の任務)
第10条
1 会長は、本クラブを代表するともに、総会及び理事会を招集し、その議長となるほか、本クラブの経営を総括する。
副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(常任理事・理事の任務)
第11条
常任理事及び理事は、理事会を組織し、本クラブの規約に定める事項並びに総会で議決した事項を執行するとともに、本クラブの一切の事務を管理する。
(監事の任務)
第12条
監事は、本クラブの業務の執行状況及び財産の状況を監査する。
(専門部会)
第13条
1 本クラブの運営を円滑に執行するため、必要に応じて専門部会を置く事が出来る。
2 専門部会に関する規定は、別に定める。
(総 会)
第14条
1 本クラブの総会は、毎年1回会長が招集し、次の事項を議決、承認する。
・ 前年度の事業報告
・ 前年度の決算報告
・ 次年度の事業計画(案)
・ 次年度の予算(案)
・ 役員の選任
・ 規約、細則その他経営上必要な諸規則の制定・改廃
・ その他本クラブの重要事項
2 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決することとする。
(臨時総会)
第15条
本クラブの臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は、票決権を行使できる会員の3分の1以上から会議の目的とする事項を示して招集の要求があったとき、会長はこれを召集する。
(総会の成立)
第16条
削除
(理事会)
第17条
本クラブの理事会は、会長が招集し、つぎの事項を執行、又は、議決する。
・前年度の事業報告並びに決算報告書の作成
・次年度の事業計画案並びに予算案の作成
・当該年度の事業並びに予算の執行
(理事会の成立)
第18条
本クラブの理事会は、理事の過半数の出席があれば開会できる。
(指導者)
第19条
・本クラブに指導者を置くことが出来る。指導者は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
・指導者の勤務は、原則として非常勤とし、別に定める勤務条件に基づき会員の求めに応じてスポーツの実技指導に当たる。 ・有資格指導者には、本クラブの予算の範囲内で謝金を支給する事が出来る。
(経 費)
第20条
・本クラブの経費及び臨時の費用は、会費、資産の果実、寄附金、その他収得財産をもって支弁する。
・本クラブは、不動産、その他の金品などの寄付を受けることが出来る。
(予算及び決算)
第21条
クラブの収支予算については、総会の議決により定め、収支決算については監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。
(会計年度)
第22条
本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(重要書類の保管)
第23条
本クラブの財産目録、決算報告書その他会計に関する重要書類は、5年間保存する。
(情報公開)
第24条
本クラブは、会員が事業予算・決算書及び事業計画・報告書等の公開を求めたとき、必要な手続きを行った上で、開示するものとする。
(事故の責任)
第25条
会員は、クラブの活動に際しては、本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。 これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本クラブ等に対し損害賠償をしないものとする。
(傷害保険)
第26条
本クラブは、活動中の傷害については、加入する保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
(細 則)
第27条
本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、総会の議決によって定める。
第28条
本規約の変更は、総会において票決権を行使できる会員の3分の2以上の同意を必要とする。
(附 則)
第29条
(1)
本規約は平成14年7月28日から施行する。(2)
第16条
( 総会の成立)削除、平成15年4月29日総会決議
(3)
第 9 条
(役員)?常任理事 若干名 追加 平成16年5月18日総会決議
(4)
第11条
(理事の任務)→(常任理事・理事の任務) 変更
常任理事及び理事は、理事会を組織し、本クラブの規約に定める事項並びに総会で議決した事項を執行するとともに、本クラブの一切の事務を管理する。
平成16年5月18日総会決議
(5)
第3条
目的の追加
(6)
地域スポーツ振興事業の実施
平成18年5月28日 総会決議
※ 発足当初の役員は、本規約第9条第2項の規定に関わらず発起人会で選出した者とする。